宅地建物取引主任者とは、都道府県知事が実施する資格試験に合格し、宅地建物取引主任者証の公布を受けたものをいいます。 重要事項説明時及び売買契約などの取引の立会いの際は宅地建物取引主任者証を提示し、身分を明らかにした上で立ち会わなければなりません。 この資格を持っている者は不動産取引を実行できるばかりではなく、不動産に関する専門知識を有するといえます。 不動産取引業を営む事務所では、従業員5人につき最低1人の宅地建物取引主任者を置くことが義務づけられています。